2015.1.1改訂
全日本スーパーオフロードATV選手権レース
競技規則/車両規則

日本ATV協会競技規則


第1章 総則

第1条 適用の範囲
競技規則は日本ATV協会主催のレースに適用され、各種目の共通事項は、総則に、競技種目によって内容の差異のある事項はそれぞれの特別規則に記載する。
第2章 参加申し込み
第2条 参加定員
定員は定めない。
第3条 参加条件
日本ATV協会に選手登録をし、日本ATV協会発給の競技ライセンスの所持者でなければならない。
第4条 参加受付
4-1 所定の参加申し込み用紙に必要事項を記入し、参加料を添えて申し込むこと。
4-2 電話による受付は、一切受け付けない。
第5条 申し込み締切
原則として競技開催の10日前とする。
第6条 参加受理と拒否
6-1 参加申し込み者に対しては、締切後5日以内にレース大会事務局から参加受理、または拒否が通知される。
6-2 主催者は理由を明示することなく参加を拒否する権限を有する。
6-3 参加を拒否された申し込み者に対しては、返却手数料を差し引いて参加料が返還される。
第7条 参加料
各競技会特別規則書に記載する。
第8条 保険料
選手は出場申し込みの時、日本ATV協会指定保険料の実費を主催者に払い込まなければならない。保険の内容は、第19条に示される。
第3章 参加車両の規定
第9条 参加車両の規定
参加車両の規定は日本ATV協会車両規定に示される。
第4章 選手の装備
第10条 選手の装備
10-1 ヘルメット
ヘルメットは日本工業規格JIS T8133-1982 C種、米国スネル規格1985によって示された検査に合格したか、またはこれ以上の性能を有するジェット型かフルフェイス型でなければならない。
10-2 ゴーグル
ガラスを用いたゴーグルの使用は一切禁止される。枠は柔軟なもの、または転倒等による衝撃を受けた場合でも危険でないものでなければならない。
10-3 選手の服装
‡@服装はレース中、選手の身体の安全を確保し、操縦機能を妨げないものでなければならない。
‡A下半身は耐摩耗性、耐熱性を有する材質のズボンを着用しなければならない。
‡B上衣は特に規制しないが、長ソデで安全で自由な動作を妨げず、丈夫なものを着用しなければならない。
‡C突出部品のない革、または革と同等以上の性能をもつ手袋および靴を着用しなければならない。
‡D選手は競技会中、合成繊維(ナイロン、テトロン等)製の肌着を着用してはならない。
第5章 選手および車両の変更
第11条 選手の変更
出場申し込みをした選手の変更は認められない。
第12条 車両の変更
出場登録した車両を変更してはならない。ただし破損またはその他の理由によって使用する車両を変更する必要が生じた場合はこの限りではない。競技総監督がこれを認めた場合に限り車両の変更が認められる。
第6章 車検
第13条 車両検査
13-1 車両検査は各競技会の主催者の示すタイムスケジュールに従って指定の場所で受けなければならない。
13-2 車検委員長は不適当と判断した個所について修正を命ずることができる。
13-3 修正を命じられた車両は再検査を受けなければならない。
13-4 車両に関しての疑義の最終判断は車検委員長が決定する。
第7章 参加者の遵守事項
第14条 参加者の遵守事項
14-1 すべての参加者は、明朗かつ公正に行動し、言語を慎み、スポーツマンシップにのっとったマナーを保たなければならない。
14-2 参加者は、競技中または競技に関係する業務についているときは、薬品などによって精神状態をつくろったり、飲酒してはならず、許された場所以外で喫煙してはならない。
14-3 参加者は、主催者や大会後援者、大会審査委員会の名誉を傷つけるような言語をしてはならない。
14-4 参加代表者は自信の行動はもちろん、自チームの選手、ピット要員、ゲストなど全員の行動について責任を持たなければならない。
第8章 レース
第15条 公式練習
選手は、安全確保のためにも主催者が設けた公式練習に参加しなければならない。
第16条 公式予選
公式予選については、各競技会特別規則に依る。
第17条 スタート
スタート方式は、各競技会特別規則に依る。
第18条 競技内容
競技内容は、各競技会特別規則に依る。
第9章 レース中の信号合図および走行中の遵守事項
第19条 信号合図
日章旗…スタート
黄旗(静止)…危険である追越を禁止する。
黄旗(振動)…非常に危険である。停止準備せよ。
黒旗…指示された番号の車両はピットに入り停止せよ。
緑旗…障害は除去された。競技を続行せよ。
赤旗…すべての車両は、即時、完全に停止せよ。
黒と白のチェッカー旗…競技終了。
なお、赤旗と黒旗は競技長もしくはその直後の指示によって行使される。
第20条 走行中の遵守事項
20-1 走行中、必要以外にハンドルから手を離したり、足をフートレストから離したり、外につき出したりするような危険な姿勢をとってはならない。
20-2 走行中、故意にほかの選手の走行を妨害するような走り方をしてはならない。
20-3 走行中、車両はそれ自身が持つ動力、および選手の筋力、または重力などの自然現象以外の方法で、走ったり、加速してはならない。
20-4 走行中、他の人の援助を一切受けてはならない。他の人による援助とは、そのレースに参加している選手、決められた位置についている担当のメカニックおよび業務執行中の役員以外の人が車両に触れることをいう。
20-5 走行中、車両にいかなる他人も同乗させてはならない。
20-6 選手はレース中、酒気をおびたり、または医薬品等(興奮剤、麻薬類)により故意に精神状態をつくろってはならない。
第10章 リタイヤ
第21条 リタイヤ
競技運転者が途中で競技を中止する場合は明確に意志を表示し、競技役員に知らせること。
第11章 レースの終了と順位の決定
第22条 レースの終了
レース終了は、チェッカーフラッグによりトップ走者がゴールしたのち、チェッカーフラッグマーシャルが定位置を離れることにより示される。
第23条 順位の決定
チェッカーを受けた完走者の中から周回数の多い順に決定され、同周回数の場合はゴールラインの通過順位による。
第24条 完走者
各レースの周回数の70%以上を走行した者。チェッカーフラッグを受けなかった者は完走者としない。
第12章 レースおよび大会の延長・中止
第25条 日程変更または延期
大会委員長は、特別な事情が生じた場合、レースを延期または中止することができる。
第26条 中止
レースまたは大会が中止された場合、参加者が支払った参加料は返還されるが、その他一切の損害保証を主催者に請求することはできない。
第13章 賞典
第27条 賞典
各競技特別規則による。
第14章 損害の保障
第28条 損害保障
参加者および競技運転者は、参加車両および付属品が破損、紛失、盗難等の場合理由を問わず、各自が責任を負わなければならない。
第15章 抗議
第29条 抗議
29-1 参加者および競技運転者は、自分が不当に処遇されていると判断した場合、それに対して抗議することができる。
29-2 抗議を行う時は、必ず書面により理由を明記し、抗議料5,000円を添えて競技長に提出しなければならない。
29-3 抗議の裁定結果は当事者に口頭で伝えられる。
29-4 抗議料は、抗議が成立した時のみ、返還される。
第16章 レース中の違反行為に対する罰則
第30条 レース中の違反行為に対する罰則
レース中の違反行為については、その軽重によって競技総監督ならびに大会審査委員会の権限において、下記の罰則を課せられることがある。
30-1 故意に走路を妨害した場合、失格とする。
30-2 レース中に他の援助を受けた場合、失格とする。
30-3 コース上で逆走した場合、失格とする。
30-4 コース審判により示された信号旗に従わなかった場合、失格とする。
30-5 一度コース外に出て他の所より再びレースに復帰した場合、一周減算または失格とする。
30-6 ウォーミングアップ中止後、役員の許可なくエンジンを始動させた場合、一周減算とする。
30-7 フライングスタートが確認された場合、黒旗をもってその旨選手本人に通告され

日本ATV協会 ATV車両規定

第1章 ATVレース区分

第1条 下記の9クラスのレース区分で開催します。
プロダクション車両規定
●MINIクラス KIDS/MINI-MID
モデファイ車両規定
●MINIクラス SUPER50・SUPER-MINI
●MIDRANGEクラス MID-B・MID-A
●OPENクラス OPEN-B・OPEN-A・OPEN-PRO

第2章 ATVプロダクションクラス車両規定
第1条 プロダクションクラスの出場車両
プロダクションクラスの出場車両は、日本ATV協会が公認したものでなければならない。
第2条 車両の排気量区分(MINIクラス)
レース区分 車両名
KIDS TRX90・YFM50・YF60・YF80M/100M・YFM80・YFM90R・LT50・LT80・KFX50・COBRA90・XDZ90
ユナリATV50・ユナリ90・アドリ50・FYMF50・FYMF125
MINI-MID TRX90・YF60・LT80・YF80M/100M・YFM80R・YFM90R・COBRA90・XDZ90
ユナリ50・ユナリ90・アドリ50・FYMF50・FYMF125
第3条 プロダクションクラスの改造限度
3-1 変更して良い部品
ハンドル
スロットルレバー・アクセルワイヤー
ドライブ・ファイナルスプロケット
チェーン
分離給油潤滑方式を混合潤滑方式変更可
ホイル(一般市販パーツに限る)
タイヤ(一般市販タイヤに限る)
リアホイルハブ(公認車両パーツに限る)
フロント・リヤバンパー・アンダーカバー
3-2 取り外す部品
ヘッドライト・ヘッドライトステー
テールライト
ツールボックス
3-3 取り外しても良い部品
スキットプレート
エキゾーストパイププロテクター
ドライブスプロケットカバー
ヘッドライトスイッチ
パーキングブレーキ
3-4 取り付けなければならない部品
フロント・リヤゼッケンプレート(ゼッケンプレートに関する規定は第3章第9条による。)
ATVエンジンキルスイッチ
フロントタイヤとリヤタイヤの間にNERF BARを取り付ける。
NERF BARを取り付けられない車両は車両純正フートレストカバーを取り外してはならない。
3-5 上記1)〜4)の各項に示された部品以外は一切変更、改造を行ってはならない。

第3章 ATV モディファイクラス車両規定

第4条 モディファイクラス車両規定
モディファイクラスの出場車両は、日本ATV協会が公認したATVでなければならない。
第5条 各排気量区分
レース区分 排気量区分
SUPER-MINI 2サイクル・125cc以下 注1
4サイクル・125cc以下 注1
MID-B
MID-A
2サイクル・200cc以下 注2
4サイクル・350cc以下 注2
OPEN-A
PRO
2サイクル・350cc以下
2サイクルは、日本ATV協会レース出場公認車両のメーカー発表の排気量から、
2.5mmオーバーサイズまで認める。
OPEN-A
PRO
4サイクル・450cc以下
4サイクルは、最大450ccまでとする。
※注1 エンジン仕様を日本ATV協会に申告する。
※注2 レース区分で公認されたATVの排気量区分は、日本ATV協会レース出場公認車両のメーカー発表の排気量を超えてはならない。

第6条 改造の限度
6-1 変更できる部品
ハンドルバー
スロットルレバー・グリップ
ブレーキレバー
ブレーキライン
クラッチレバー
クラッチケーブル
パーキングブレーキ
ステアリングシャフト
タイロッド及びナックルアーム
フェンダー及びシートカバー
前後バンパー
前後ホイル
前後タイヤ
前後ホイルハブ
ドライブスプロケット
ファイナルスプロケット
チェーンスライダー
ドライブチェーン
前後ショックアブソーバー
前後コイルスプリング
フロント、リアブレーキシステムの変更
リヤスイングアーム
リヤアスクルシャフト
リヤアスクルシャフトロック部品
配線
バッテリー
CDI
エキゾストパイプ、サイレンサー
プラグ
キャブレター、キャブレターインシュレーター
リードバルブ
分離給油潤滑方式を混合潤滑方式変更可
シリンダーヘッド
シリンダー
ピストン、ピストンピン、ピストンリング
カムシャフト
バルブ及びバルブスプリング
バブルシート
コンロッド
クラッチアウター、センター、プレッシャープレート
クラッチスプリング、プレート及びクラッチディスク
クランクシャフト
6-1-2 変更できる部品 「エキゾーストパイプ、サイレンサー」(2015.1.1改訂)
OPENクラスの車両は、標準装備エキゾーストパイプ、標準装備サイレンサーテールパイプ付を使用する。ただし日本ATV協会で公認した競技用マフラーは使用可。標準装備マフラーか、公認マフラーだけがレースに出場できます。SUPER-MINI、MIDクラスの車両にも明白に、騒音とみなされるマフラーは指導する。
6-2 取り付けて良い部品
オイルクーラー
ステアリングダンパー
ホイルスペーサー(ただし、全車両1,400mm以内とする)
ハンドルバー
メーカーオプションパーツ
6-3 取り外す部品
ヘッドライト・ヘッドライトステー
テールランプ
ツールボックス
6-4 取り付けなければならない部品
レースゼッケンプレート(ゼッケンプレートに関する規定は第4章第10条による)
ATVエンジンキルスイッチ(第4章第10条による)
フロントタイヤとリヤタイヤの間にNERF BARを取り付ける。
6-5 ATVの全幅
   選手が乗車して1270mm以内とする。
6-6 上記6-1〜6-5の各項に示された部品以外は変更・改造を行ってはならない。
第7条 他機種エンジンの搭載限度
異なった機種のエンジン搭載は、日本ATV協会(旧3輪オフロード協会)公認車両で、同一メーカーなら許可する。レース出場時に日本ATV協会に報告し許可が必要。公認車両以外のエンジンは認めない。
第8条 フレームの公認
8-1 アメリカ製フレームの公認
次の3機種を公認フレームとして、純正フレームと同等の扱いとみなす。
LAEGER'S “PRO-TRAX FRAME”
LONE STAR RACING“OUT LAW CHASSIS”
LOBO CHASSIS
8-2 他のアメリカ製フレームは、日本ATV協会で審査をし、使用許可が必要。
8-3 自作フレームは禁止。

第4章 共通規定

第9条 レースゼッケンプレート
9-1 ゼッケンプレートの大きさ
ゼッケンプレートは、フロント用、横275mm縦200mm、リア用、横180mm縦160mm以上であればよい。
9-2 取り付け方法
ATVクラスのゼッケンプレートは、車両前部および後部に取り付ける。ゼッケンプレートは必ず固定すること。
9-3 ゼッケンプレートの色分け
ゼッケンプレートおよび文字の色分けは次の通りである。Bクラスは白地に黒文字、Aクラスは赤地に白文字、PROクラスは赤地に黄文字。
9-4 ナンバーの字体および寸法
ナンバーの字体はゴシック体としナンバープレート枠内に明確に記入しなければならない。角ばった字体や斜体であってはならない。ナンバーの文字寸法は、フロント用が高さ200mm、幅25mm、リヤ用が高さ120mm、幅20mmとする。
9-5 ゼッケンナンバー浮文字
ゼッケン数字はステッカーでなく、厚み2mm以上の厚い材料で作った数字を前後とも使用すること。
9-6 ATVエンジンキルスイッチ
レースに出場するATVは走行中ライダーが車体から離れた場合、自動的にエンジンがストップするキルスイッチを装着する。
第5章 公認車両
日本ATV協会公認車両(2010年3月1日現在)
レース区分 ホンダ ヤマハ スズキ カワサキ ユナリ YFM その他メーカー
MINI TRX90 YF60
YFM50
YFM80
YFM80R
YFM90R
YFM100
LT50
LT80
LTZ90
KFX50
KFX80
KFX90 
ATV50
ATV90 
FYMF50
FYMF125 
アドリ50
COBRA90
XDZ90
MIDRANGE
MID-B
MID-A
TRX250X
TRX300EX
YF200S
YFM250R
YFM350X
YFM350R
KFX250 
OPEN
OPEN-B
OPEN-A
OPEN-PRO
TRX250R
TRX400EX
TRX450R
YF350Z
YFZ450
YFZ450R
RAPTOR660
LT250R
LT Z400
LTR450
KSF250
KXF400
KFX450
GASGAS300
DS450XMX
(注)シーズン途中で発表された車両は、日本ATV協会で審査し、随時公認車両として発表する。

第6章 STOCKCAR(ダートトラックレース) 車両規定

第10条 STOCKCARの出場車両
公道走行ナンバー付き車両出走不可。一般市販車両、年式問わず。2500ccまでの3ナンバーの車両に限る。(4WD、ミッドシップ車、軽4輪車両を除く。)
第11条 エンジン
車両のエンジン形式の変更不可。2500ccまでの3ナンバーの車両制限を越えてはならない。改造無制限。
第12条 ボディー
すべてのガラス類、レンズ類、外部ミラー類、助手席、後部座席は取り外す。前後オーバーフェンダー取り付け禁止。サンルーフ開口部は、ネットまたは金属類でふさぐ。
第13条 シートベルト
シートベルトは、4点以上のワンタッチ式フルハーネスタイプ。
第14条 燃料タンク
自動車製造者が、その型式に標準仕様として取り付けたものであれば、そのまま使用できる。それ以外は、安全燃料タンクを使用する。
第15条 ブレーキ
単一制御操作による二重制動装置を、備えなければならない。補助ブレーキ等の追加(付加)は許されない。
第16条 タイヤ
自由。但し、オンロードタイヤのみとし、スノータイヤ、ダートトラタイヤ、ラリータイヤ、スパイクタイヤチェーン付等ブロックパターンタイヤは禁止。フェンダーよりはみ出してはならない。スパイク、チェーンは禁止。
第17条 ロールバー
ロールバーのメインフープは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席し、そのヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅は、ドライバーの肩より広くなければならない。ロールバーの寸法は、直径38mm以上、肉厚2.6mm以上であること。ロールバー・メインフープの車体下部のすべての取り付け点は、1カ所につき少なくとも上下2枚以上の補助板(2.6mm以上の肉厚)を使用し、8mm以上の自動車用ボルト3本以上を、使用し取り付けること。その補助板の大きさは、60cm2の面積を有すること。ロールバーの形式は、6点取り付け以上で組まなければならない。ロールバーの材質は、継ぎ目無し鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。ロールバーの取り付けは、フレームに補助板とともに溶接でも可。
第18条 安全ネット
運転席側の開口部には、安全ネットを付け、そのものは、取外しができること。
第19条 消火器
内容量1.5kg以上の乾性の化学消火器または、それと同等以上の能力を有する消火器を、車室に速やかに操作できる状態で搭載するのが望ましい。
第20条 ブレーキランプ
取り付けなくてもよい。
第21条
改造および付加物取り付けなどにより競技会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従わなければならない。もしくは、出走不可。

第7章 SUPER BUGGY 車両規定

第22条 SUPER BUGGY出場規定
車両寸法は、トレッド前後共2,200mm、全長6,000mm以内とする。2WDに限る。
第23条 エンジン
車両のエンジンは1基搭載のみ。エンジン排気量は水冷1,650cc、空冷1,835ccまでとする。水冷エンジンは、44mmサイズシングルキャブレター、空冷エンジンは、44mmサイズツインキャブレターまでとする。ターボチャージャー、スーパーチャージャー、ロータリーエンジンは禁止。660ccエンジン搭載可、660ccエンジンに限り、ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使用可。
第24条 ボディー
パイプフレームのみの出走は禁止。ボディーはFRP、アルミ、鉄を問わず必ず取り付けること。
第25条 シートベルト
シートベルトは、4点以上のワンタッチ式フルハーネスタイプ。
第26条 燃料タンク
安全燃料タンクを装着すること。
第27条 ブレーキ
単一制御操作による二重制動装置を備えること。補助ブレーキ等の追加(付加)は許される。
第28条 タイヤ
自由。ただし外径1m以下とし、スパイク、チェーンの装着は禁止。
第29条 メインフレームおよびロールバー
鳥篭状のチューブラスペースフレームであること。ロールバーのメインフープは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席し、そのヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅は、ドライバーの肩より広くなければならない。メインロールバーの寸法は、直径38mm以上、肉厚2.6mm以上であること。ロールバーの材質は、継ぎ目なし鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。
第30条 サイドバンパー
ボディーの両サイドにサイドバンパーを取り付けること。サイドバンパーの材質は、継ぎ目なし鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。
第31条 安全ネット
運転席両側に安全ネットを付け、そのものは、取外しができること。
第32条 消火器
内容量1.5kg以上の乾性の化学消火器または、それと同等以上の能力を有する消火器を、車室に速やかに操作できる状態で搭載しなければならない。
第33条 ブレーキランプ
赤色のブレーキランプを左右2カ所、車両後方地上50cm以上の高さに取り付ける。
第34条 キルスイッチ
運転席、及び車外から操作できる電気回路開閉装置(キルスイッチ)を装着すること。
第35条 サスペンション
前後共アクティブサスペンションは禁止。

第7章 4WD 車両規定
第36条

改造および付加物取り付けなどにより競技会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従わなければならない。もしくは、出走不可。