第1章 ATVレース区分
第1条 下記の9クラスのレース区分で開催します。
プロダクション車両規定
●MINIクラス KIDS/MINI-MID
モデファイ車両規定
●MINIクラス SUPER50・SUPER-MINI
●MIDRANGEクラス MID-B・MID-A
●OPENクラス OPEN-B・OPEN-A・OPEN-PRO
第2章 ATVプロダクションクラス車両規定
- 第1条 プロダクションクラスの出場車両
- プロダクションクラスの出場車両は、日本ATV協会が公認したものでなければならない。
- 第2条 車両の排気量区分(MINIクラス)
-
レース区分 |
車両名 |
KIDS |
TRX90・YFM50・YF60・YF80M/100M・YFM80・YFM90R・LT50・LT80・KFX50・COBRA90・XDZ90
ユナリATV50・ユナリ90・アドリ50・FYMF50・FYMF125 |
MINI-MID |
TRX90・YF60・LT80・YF80M/100M・YFM80R・YFM90R・COBRA90・XDZ90
ユナリ50・ユナリ90・アドリ50・FYMF50・FYMF125 |
- 第3条 プロダクションクラスの改造限度
- 3-1 変更して良い部品
- ハンドル
スロットルレバー・アクセルワイヤー
ドライブ・ファイナルスプロケット
チェーン
分離給油潤滑方式を混合潤滑方式変更可
ホイル(一般市販パーツに限る)
タイヤ(一般市販タイヤに限る)
リアホイルハブ(公認車両パーツに限る)
フロント・リヤバンパー・アンダーカバー
- 3-2 取り外す部品
- ヘッドライト・ヘッドライトステー
テールライト
ツールボックス
- 3-3 取り外しても良い部品
- スキットプレート
エキゾーストパイププロテクター
ドライブスプロケットカバー
ヘッドライトスイッチ
パーキングブレーキ
- 3-4 取り付けなければならない部品
- フロント・リヤゼッケンプレート(ゼッケンプレートに関する規定は第3章第9条による。)
ATVエンジンキルスイッチ
フロントタイヤとリヤタイヤの間にNERF BARを取り付ける。
NERF BARを取り付けられない車両は車両純正フートレストカバーを取り外してはならない。
- 3-5 上記1)〜4)の各項に示された部品以外は一切変更、改造を行ってはならない。
第3章 ATV モディファイクラス車両規定
- 第4条 モディファイクラス車両規定
- モディファイクラスの出場車両は、日本ATV協会が公認したATVでなければならない。
- 第5条 各排気量区分
-
レース区分 |
排気量区分 |
SUPER-MINI |
2サイクル・125cc以下 注1
4サイクル・125cc以下 注1 |
MID-B
MID-A |
2サイクル・200cc以下 注2
4サイクル・350cc以下 注2 |
OPEN-A
PRO |
2サイクル・350cc以下
2サイクルは、日本ATV協会レース出場公認車両のメーカー発表の排気量から、
2.5mmオーバーサイズまで認める。 |
OPEN-A
PRO |
4サイクル・450cc以下
4サイクルは、最大450ccまでとする。 |
※注1 エンジン仕様を日本ATV協会に申告する。
※注2 レース区分で公認されたATVの排気量区分は、日本ATV協会レース出場公認車両のメーカー発表の排気量を超えてはならない。
- 第6条 改造の限度
- 6-1 変更できる部品
- ハンドルバー
スロットルレバー・グリップ
ブレーキレバー
ブレーキライン
クラッチレバー
クラッチケーブル
パーキングブレーキ
ステアリングシャフト
タイロッド及びナックルアーム
フェンダー及びシートカバー
前後バンパー
前後ホイル
前後タイヤ
前後ホイルハブ
ドライブスプロケット
ファイナルスプロケット
チェーンスライダー
ドライブチェーン
前後ショックアブソーバー
前後コイルスプリング
フロント、リアブレーキシステムの変更
リヤスイングアーム
リヤアスクルシャフト
リヤアスクルシャフトロック部品
配線
バッテリー
CDI
エキゾストパイプ、サイレンサー
プラグ
キャブレター、キャブレターインシュレーター
リードバルブ
分離給油潤滑方式を混合潤滑方式変更可
シリンダーヘッド
シリンダー
ピストン、ピストンピン、ピストンリング
カムシャフト
バルブ及びバルブスプリング
バブルシート
コンロッド
クラッチアウター、センター、プレッシャープレート
クラッチスプリング、プレート及びクラッチディスク
クランクシャフト
-
-
- 6-1-2 変更できる部品 「エキゾーストパイプ、サイレンサー」(2015.1.1改訂)
- OPENクラスの車両は、標準装備エキゾーストパイプ、標準装備サイレンサーテールパイプ付を使用する。ただし日本ATV協会で公認した競技用マフラーは使用可。標準装備マフラーか、公認マフラーだけがレースに出場できます。SUPER-MINI、MIDクラスの車両にも明白に、騒音とみなされるマフラーは指導する。
- 6-2 取り付けて良い部品
- オイルクーラー
ステアリングダンパー
ホイルスペーサー(ただし、全車両1,400mm以内とする)
ハンドルバー
メーカーオプションパーツ
- 6-3 取り外す部品
- ヘッドライト・ヘッドライトステー
テールランプ
ツールボックス
- 6-4 取り付けなければならない部品
- レースゼッケンプレート(ゼッケンプレートに関する規定は第4章第10条による)
ATVエンジンキルスイッチ(第4章第10条による)
フロントタイヤとリヤタイヤの間にNERF BARを取り付ける。
- 6-5 ATVの全幅
選手が乗車して1270mm以内とする。
- 6-6 上記6-1〜6-5の各項に示された部品以外は変更・改造を行ってはならない。
- 第7条 他機種エンジンの搭載限度
- 異なった機種のエンジン搭載は、日本ATV協会(旧3輪オフロード協会)公認車両で、同一メーカーなら許可する。レース出場時に日本ATV協会に報告し許可が必要。公認車両以外のエンジンは認めない。
- 第8条 フレームの公認
- 8-1 アメリカ製フレームの公認
- 次の3機種を公認フレームとして、純正フレームと同等の扱いとみなす。
LAEGER'S “PRO-TRAX FRAME”
LONE STAR RACING“OUT LAW CHASSIS”
LOBO CHASSIS
- 8-2 他のアメリカ製フレームは、日本ATV協会で審査をし、使用許可が必要。
- 8-3 自作フレームは禁止。
第4章 共通規定
- 第9条 レースゼッケンプレート
- 9-1 ゼッケンプレートの大きさ
- ゼッケンプレートは、フロント用、横275mm縦200mm、リア用、横180mm縦160mm以上であればよい。
- 9-2 取り付け方法
- ATVクラスのゼッケンプレートは、車両前部および後部に取り付ける。ゼッケンプレートは必ず固定すること。
- 9-3 ゼッケンプレートの色分け
- ゼッケンプレートおよび文字の色分けは次の通りである。Bクラスは白地に黒文字、Aクラスは赤地に白文字、PROクラスは赤地に黄文字。
- 9-4 ナンバーの字体および寸法
- ナンバーの字体はゴシック体としナンバープレート枠内に明確に記入しなければならない。角ばった字体や斜体であってはならない。ナンバーの文字寸法は、フロント用が高さ200mm、幅25mm、リヤ用が高さ120mm、幅20mmとする。
- 9-5 ゼッケンナンバー浮文字
- ゼッケン数字はステッカーでなく、厚み2mm以上の厚い材料で作った数字を前後とも使用すること。
- 9-6 ATVエンジンキルスイッチ
- レースに出場するATVは走行中ライダーが車体から離れた場合、自動的にエンジンがストップするキルスイッチを装着する。
第5章 公認車両
日本ATV協会公認車両(2010年3月1日現在)
レース区分 |
ホンダ |
ヤマハ |
スズキ |
カワサキ |
ユナリ |
YFM |
その他メーカー |
MINI |
TRX90 |
YF60
YFM50
YFM80
YFM80R
YFM90R
YFM100
|
LT50
LT80
LTZ90 |
KFX50
KFX80
KFX90 |
ATV50
ATV90 |
FYMF50
FYMF125 |
アドリ50
COBRA90
XDZ90
|
MIDRANGE
MID-B
MID-A |
TRX250X
TRX300EX |
YF200S
YFM250R
YFM350X
YFM350R |
|
KFX250 |
OPEN
OPEN-B
OPEN-A
OPEN-PRO |
TRX250R
TRX400EX
TRX450R |
YF350Z
YFZ450
YFZ450R
RAPTOR660 |
LT250R
LT Z400
LTR450 |
KSF250
KXF400
KFX450 |
|
|
GASGAS300
DS450XMX |
(注)シーズン途中で発表された車両は、日本ATV協会で審査し、随時公認車両として発表する。
第6章 STOCKCAR(ダートトラックレース) 車両規定
- 第10条 STOCKCARの出場車両
- 公道走行ナンバー付き車両出走不可。一般市販車両、年式問わず。2500ccまでの3ナンバーの車両に限る。(4WD、ミッドシップ車、軽4輪車両を除く。)
- 第11条 エンジン
- 車両のエンジン形式の変更不可。2500ccまでの3ナンバーの車両制限を越えてはならない。改造無制限。
- 第12条 ボディー
- すべてのガラス類、レンズ類、外部ミラー類、助手席、後部座席は取り外す。前後オーバーフェンダー取り付け禁止。サンルーフ開口部は、ネットまたは金属類でふさぐ。
- 第13条 シートベルト
- シートベルトは、4点以上のワンタッチ式フルハーネスタイプ。
- 第14条 燃料タンク
- 自動車製造者が、その型式に標準仕様として取り付けたものであれば、そのまま使用できる。それ以外は、安全燃料タンクを使用する。
- 第15条 ブレーキ
- 単一制御操作による二重制動装置を、備えなければならない。補助ブレーキ等の追加(付加)は許されない。
- 第16条 タイヤ
- 自由。但し、オンロードタイヤのみとし、スノータイヤ、ダートトラタイヤ、ラリータイヤ、スパイクタイヤチェーン付等ブロックパターンタイヤは禁止。フェンダーよりはみ出してはならない。スパイク、チェーンは禁止。
- 第17条 ロールバー
- ロールバーのメインフープは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席し、そのヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅は、ドライバーの肩より広くなければならない。ロールバーの寸法は、直径38mm以上、肉厚2.6mm以上であること。ロールバー・メインフープの車体下部のすべての取り付け点は、1カ所につき少なくとも上下2枚以上の補助板(2.6mm以上の肉厚)を使用し、8mm以上の自動車用ボルト3本以上を、使用し取り付けること。その補助板の大きさは、60cm2の面積を有すること。ロールバーの形式は、6点取り付け以上で組まなければならない。ロールバーの材質は、継ぎ目無し鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。ロールバーの取り付けは、フレームに補助板とともに溶接でも可。
- 第18条 安全ネット
- 運転席側の開口部には、安全ネットを付け、そのものは、取外しができること。
- 第19条 消火器
- 内容量1.5kg以上の乾性の化学消火器または、それと同等以上の能力を有する消火器を、車室に速やかに操作できる状態で搭載するのが望ましい。
- 第20条 ブレーキランプ
- 取り付けなくてもよい。
- 第21条
- 改造および付加物取り付けなどにより競技会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従わなければならない。もしくは、出走不可。
第7章 SUPER BUGGY 車両規定
- 第22条 SUPER BUGGY出場規定
- 車両寸法は、トレッド前後共2,200mm、全長6,000mm以内とする。2WDに限る。
- 第23条 エンジン
- 車両のエンジンは1基搭載のみ。エンジン排気量は水冷1,650cc、空冷1,835ccまでとする。水冷エンジンは、44mmサイズシングルキャブレター、空冷エンジンは、44mmサイズツインキャブレターまでとする。ターボチャージャー、スーパーチャージャー、ロータリーエンジンは禁止。660ccエンジン搭載可、660ccエンジンに限り、ターボチャージャー、スーパーチャージャーの使用可。
- 第24条 ボディー
- パイプフレームのみの出走は禁止。ボディーはFRP、アルミ、鉄を問わず必ず取り付けること。
- 第25条 シートベルト
- シートベルトは、4点以上のワンタッチ式フルハーネスタイプ。
- 第26条 燃料タンク
- 安全燃料タンクを装着すること。
- 第27条 ブレーキ
- 単一制御操作による二重制動装置を備えること。補助ブレーキ等の追加(付加)は許される。
- 第28条 タイヤ
- 自由。ただし外径1m以下とし、スパイク、チェーンの装着は禁止。
- 第29条 メインフレームおよびロールバー
- 鳥篭状のチューブラスペースフレームであること。ロールバーのメインフープは、車体下部の堅固な構造材にしっかりと取り付けられ、ドライバーが運転席に着席し、そのヘルメットの先端よりも高くなければならず、かつその幅は、ドライバーの肩より広くなければならない。メインロールバーの寸法は、直径38mm以上、肉厚2.6mm以上であること。ロールバーの材質は、継ぎ目なし鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。
- 第30条 サイドバンパー
- ボディーの両サイドにサイドバンパーを取り付けること。サイドバンパーの材質は、継ぎ目なし鋼管、またはそれと同等以上の強度を有するもの。
- 第31条 安全ネット
- 運転席両側に安全ネットを付け、そのものは、取外しができること。
- 第32条 消火器
- 内容量1.5kg以上の乾性の化学消火器または、それと同等以上の能力を有する消火器を、車室に速やかに操作できる状態で搭載しなければならない。
- 第33条 ブレーキランプ
- 赤色のブレーキランプを左右2カ所、車両後方地上50cm以上の高さに取り付ける。
- 第34条 キルスイッチ
- 運転席、及び車外から操作できる電気回路開閉装置(キルスイッチ)を装着すること。
- 第35条 サスペンション
- 前後共アクティブサスペンションは禁止。
第7章 4WD 車両規定
第36条
- 改造および付加物取り付けなどにより競技会技術委員長が安全でない車両と判断した場合、その指示に従わなければならない。もしくは、出走不可。
-
-
|